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杉本瓦店は屋根工事や板金工事、雨樋工事などを専門とする会社です。屋根、板金、外部のリフォームはお任せ下さい。

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〒350-0811 埼玉県川越市小堤549-18

地震被害earthquake

地震の被害、被害を拡大させないために

  • 屋根工事は建築基準法を遵守する必要があります。
地震での被害は様々ですが、粘土瓦の被害は棟部に集中しています。
昭和46年に建築基準法が改正され、木造住宅工事仕様書(従来の公庫仕様)も法令の改正に合わせて仕様が変更になっていきます。
現在では、「地震力に対して脱落しないようにしなければならない」とされており、従来の仕様と比較してより安心いただける仕様となっています
  • 事例A:平部の被害
 この事例は、地震力により瓦が左右にずれてしまった例です。
 現在の「木造住宅工事仕様書・フラット35」では登り二枚目毎又は千鳥状に釘打ちとされており、この事例のようにズレるということはおきません。
 又、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」では風速に対して止め付けが提案されています。

  • 棟部の被害
 この事例は、年数の経過により、棟自体の強度も低下もあり、従来の仕様による大回し仕様のため倒壊してしまいました。
 当社では、フラット35仕様、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に準じた仕様による工事で、より地震力に対して耐久性の高い屋根を提供できるように頑張っています。
上の図面は、みなさまにご理解がいただける様に仕様比較の図面を書いてみました。
※当社で作成した図面を作成者の名前を変え、無断で使用されているとの報告がございました。
 恐れ入りますが見かけた方はご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 ご協力に感謝いたします。

参考までに
建築基準法施行令 第39条
『屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。』と定められています。

昭和46年1月29日 建設省告示第109号
築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第39条第2項の規定に基づき、屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法を次のように定める。

第1 屋根ふき材は、次に定めるところによらなければならない。
1.    屋根ふき材は、荷重又は外力により、脱落又は浮き上がりを起さないように、たるき、梁、けた、野地板その他これらに類する構造部材に取り付けるものとすること。
2.    屋根ふき材及び緊結金物その他これらに類するものが、腐食又は腐朽するおそれがある場合には、有効なさび止め又は防腐のための措置をすること。
3.    屋根瓦は、軒及びけらば(側軒)から2枚通りまでを1枚ごとに、その他の部分のうちむねにあっては1枚おきごとに、銅線、鉄線、くぎ等で下地に緊結し、又はこれと同等以上の効力を有する方法ではがれ落ちないようにふくこと。とされています。

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